又貸しを絶対にしてはいけない理由。

  • 1、借主貸主ともにリスクが大きい。

    2、又貸しをしている人がすべての責任を負うことになる。

    3、契約違反になる。

    4、信頼を失い人間関係の破綻につながる。

    5、国土交通省や民放で禁止事項として定められている。

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賃貸物件の又貸しがバレたらどうなるの?


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賃貸物件の又貸しがバレたらどうなるの?


違約金の請求をされる可能性がある。

又貸し行為は、信頼関係の破壊を意味する。つまり契約解除が可能となり、借主側の契約違反となるので、違約金を請求されてしまうのである。場合によっては訴訟にまで発展するケースもある。


強制退去命令が出る可能性がある。

民放上で定められている違反行為となるため、契約解除や退去命令が出る可能性がある。


家賃保証会社の請求先も貸主本人が行わないといけない。




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